石井経営労務事務所



最新情報





退職後継続雇用された方の
 標準報酬月額の決定方法が見直されました(平成22年9月施行)


 年金を受け取る権利のある60歳から64歳までの方が退職後、継続再雇用された場合、
 再雇用された月から、再雇用後の給与に応じた標準報酬月額に決定できることになりました
 (従来は、定年により継続再雇用された方のみが対象)。

○手続における注意事項
・[被保険者資格喪失届]と[被保険者資格取得届]を同時に提出
・[被保険者資格取得届]に新たな雇用契約を結んだことを明らかにできる書類(再雇用時の
 雇用契約書または事業主の証明等)を添付
・健康保険の傷病手当金を受けている方は、新たに提出された[被保険者資格取得届]に
 係る標準報酬月額をもとに給付額の計算が行われる


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当事務所への委託は、次のようなメリットをもたらします。
 ・労働力を有効利用でき経費の節減等事務の合理化を図れます。
 ・事業主として必要な知識を吸収できるため、従業員の指揮監督に大きなな効果をもたらします。  
 ・労務管理を充実することによって、優秀な人材を確保することができます。




 労務相談(相談顧問)

人的資源に関する経営課題を共有し、相談企業ごとの対応策をともに考え、解決に向けた具体的な提案や方針を示し、二人三脚で解決を図ります。



 就業規則作成

コンセルトは、これまで数々の労務コンサルティングを通じて、培った知恵の数々を就業規則の条文に落とし込みました。法改正はもとより、日々、内容を深化させ、就業規則そのものを進化させています。



 コンサルティング各種

企業の成長ステージにあわせて、企業の課題にある潜在的なリスクと顕在化しているリスクを踏まえて、企業の実情に応じたオリジナルの制度を構築します。